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日本で国際結婚するときの手続きの流れは?必要書類や婚姻要件具備証明書の準備について

国際結婚手続き

日本人が外国人のパートナーと国際結婚をする場合、日本での手続きの流れや必要書類など、慣れないことばかりで戸惑いますよね。ここでは、日本人と外国籍のパートナーが国際結婚をする際の必要書類や手続きの流れなどについてご紹介します。



日本での国際結婚の手続きに必要な書類とは

国際結婚必要書類


日本人と外国籍のパートナーが国際結婚をして、法律的にも夫婦として認められるには、婚姻届をはじめ、さまざまな書類や手続きが必要になります。パートナーの国籍によって必要書類が異なる場合がありますが、ここでは日本での国際結婚に必要な書類を一覧で紹介します。

<必要書類>
・婚姻届
・戸籍謄本
・パスポート
・婚姻要件具備証明書または、それに代わる書類(宣誓書など)


■婚姻届
結婚する相手が外国籍のパートナーの国際結婚の場合であっても、日本人同士の結婚と同様に婚姻届は必要であり、結婚するふたりが記入する内容は変わりません。なお、婚姻届は各市区町村の役所で入手できます。

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■戸籍謄本
戸籍謄本は、婚姻届を提出する役所が住民登録をしているところと異なる場合に必要になります。国際結婚の場合は、日本人パートナー(夫か妻のどちらか)が本籍地として住民登録をしている役所が同じ場合には必要ありません。戸籍等謄本は本籍地がある市区町村役場で発行してもらえますが、本籍地が遠方の場合は郵送でも取り寄せることができます。

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■パスポート
外国籍のパートナーが日本に滞在している場合、本人の国籍を証明するためのパスポートが必要です。なお、日本人も運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)など写真付きの証明書を持っていない場合はパスポートを本人確認書類として使用できます。

■婚姻要件具備証明書
「婚姻要件具備証明書」とは、外国籍のパートナーと結婚するにあたって、本人が独身であること、および本人の国の法律で結婚することに問題がないことを証明するための書類です。次の章で詳しく解説しますが、外国籍のパートナーの出身国の在日大使館や領事館で発行してもらうことができます。

国際結婚での必要書類は、パートナーの国籍や提出する日本の役所によっても異なる場合があるので、事前にそれぞれウエブサイトでチェックするか電話で問い合わせておくようにしましょう。

国際結婚に必要な婚姻要件具備証明書(独身証明書)とは? 

日本での国際結婚で必要書類のひとつが「婚姻要件具備証明書(こんいんようけんぐびしょうめいしょ)」。聞きなれない名前の書類ですが、国際結婚をするカップルにとってはとても重要な書類です。ここでは婚姻要件具備証明書が一体どんな書類なのか、もらえる場所や提出の仕方など詳しく解説します。

■婚姻要件具備証明書(独身証明書)とは
国際結婚のカップルが日本で入籍手続きをするための必要書類である「婚姻要件具備証明書」。婚姻要件具備証明書とは、外国籍のパートナーの国が発行する書類で「この人(外国籍のパートナー本人)は、日本人と結婚することに何の問題もありません」ということを証明する役割を担っています。具体的には「本人が独身であること」「本人の国の法律で、結婚することに問題がないこと」を証明するものです。
ただし、国によっては、婚姻要件具備証明書が発行されないケースもあり、その場合は代わりとなる書類を提出することになりますが、代わりとなる書類については、「婚姻要件具備証明書をもらえない場合の代わりの書類とは」の章で詳しく解説します。

■婚姻要件具備証明書を請求する際必要な書類、もらえる場所
婚姻要件具備証明書は、外国籍パートナーの国の在日大使館または領事館で発行してもらうことができます。ただ、発行に必要な書類は国によって異なり、パスポートや身分証明書のほか、出生証明書や独身証明書などの提出が求められる場合があります。前もって自国の在日大使館や領事館に問い合わせをし、どんな書類が必要か確認し本国から必要書類を取り寄せておくようにしましょう。

■婚姻要件具備証明書をもらえない場合の代わりの書類とは
婚姻要件具備証明書を発行してもらう在日大使館や領事館ですが、国よっては婚姻要件具備証明書を発行する制度自体がない場合があります。発行制度のない国に該当する場合、代わりとなる書類を提出する必要があります。

この代わりとなる書類には国によっていくつか種類がありますが、代表的なものが「宣誓書」と呼ばれるものです。この宣誓書を入手するためには、外国籍のパートナーが自国の在日大使館や領事館に行き、
・自分は法律で定められた結婚年齢に達していること
・日本人と結婚するにあたり、自国の法律上で問題ないこと
を宣誓します。
そして、在日大使や領事が宣誓の内容を認めたのち、「宣誓書」が発行されるという流れです。

婚姻要件具備証明書の代わりとなる書類や、発行してもらうために必要な書類も国によってさまざまなので、事前に在日大使館や領事館に問い合わせて確認しておくと、実際に手続きを行う際にスムーズです。

■「婚姻要件具備証明書」や「宣誓書」など、必要書類の注意点
<婚姻要件具備証明書や宣誓書は、日本語で表記されているものが必要です>
姻要件具備証明書や宣誓書は、日本の市区町村役場に提出されることを前提に日本語表記していたり、日本語訳が記載されている場合が多いようです。もし自国(外国籍パートナーの出身国)の言語のみでしか記載されていない場合は、日本語の翻訳文を付けて提出する必要があります。このとき、翻訳文の作成は本人が翻訳したものでもOKですが、翻訳文には翻訳者の氏名と住所を記載する必要があります。

<書類発行までにかかる期間と滞在期間の確認を>
在日大使館や領事館で婚姻要件具備証明書や宣誓書の必要書類を発行してもらうためには、領事との面接(国によっては結婚する二人と面接)や、一定の審査期間を必要とする国もあります。特に外国籍のパートナーが短期滞在ビザで日本に滞在して手続きを行う場合には、書類発行までどのくらいの期間が必要か確認してきましょう。

<公的書類の有効期限に注意>
公的書類については、その効力が認められる期限(有効期限)が決まっています。
一般的には
・日本発行の書類は発行後3カ月以内
・外国発行の書類は発行後6カ月以内
とされています。何事も早めの準備は大切ですが、書類の「期間切れ」ということにならないように、適切な時期に各必要書類を取り寄せるようにしましょう。

日本での国際結婚の手続きや流れとは  

国際結婚手続きの流れ


ここからは、実際に国際結婚のカップルが日本で法律的にも夫婦として認められるために、必要な手続きを流れに沿って解説します。

■必要書類を揃えて役所に届け出る
前章でご紹介した必要書類が揃ったら役所へ提出しましょう。提出された書類が要件を満たしていればその場で婚姻届が受理され、ここまでで日本国側では結婚が成立することになります。ただし法的要件を満たしていないと判断された場合は、役所で書類が預かりの状態となり、「受理照会」へ出され、法務省の判断を待つことになります。

婚姻届けが受理された後は、同じ窓口で「婚姻届受理証明書」を受け取ります。婚姻届受理証明書とは、日本の役所で婚姻手続きを行い受理されたことを証明する書類となります。

■婚姻届受理証明書を在日大使館へ届ける
日本の役所で婚姻届受理証明書を受け取ったら、それを持って外国籍パートナーの在日大使館または領事館で手続きを行います。なお、このときに婚姻届受理証明書以外の必要書類は国によってさまざまなので、届け出を行う前に問い合わせ・確認しておきましょう。

在日大使館または領事館で婚姻の届け出が受理されると、外国籍パートナーの国での婚姻手続きも完了し、晴れて国際結婚が成立します。ここでも「婚姻届受理証明書」が発行されます。これは外国籍のパートナーが日本に滞在するための「在留資格」の変更申請を行う際に必要な書類となるので、大切に保管しておきましょう。

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まとめ

日本で、日本人と外国籍のパートナーが国際結婚をするためには、婚姻届などの必要書類や手続き・届け出など、すべきことがたくさん。初めてのことばかりで戸惑うことも多々あるかもしれませんが、事前に問い合わせや確認をしておくだけで、思いのほかスムーズに手続きが進められるはず。ダンドリよく準備し、必要書類を整え、国境を越えたふたりの愛を実らせてくださいね!


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