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婚姻届の必要書類とその入手方法

結婚するとき、最も重要な手続きと言える婚姻届。婚姻届を提出することによって、法律的にもその日から正式な夫婦として認められ、ふたりにとって大切な入籍記念日になります。でも、もし婚姻届の記入に不備があった場合や、必要書類が足りていなかった場合は受理されず、再提出が必要になるので、入籍日がズレてしまう可能性も。そこで、婚姻届が滞りなく受理されるためにも、婚姻届提出時に持参する必要書類・必要なものをご紹介します。
【婚姻届で必要な書類・必要なものチェックリスト】
□ 婚姻届
□ 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)
□ ふたりの旧姓印鑑
□ 身分証明書(写真付きの運転免許証やパスポート)
□ 両親の同意書(婚姻届に記載or別途用意※未成年の場合)
意外と自由!? まずは「婚姻届」を入手
●婚姻届はどこでもらえる?婚姻届は、全国の市区町村の役所や出張所の戸籍課でもらうことができます。
●婚姻届を用意する際の注意点・アドバイス
婚姻届をもらうのに身分証明書などの必要はありません。また、婚姻届は一度に数枚もらえる役所がほとんどなので、書き間違えたときのために数枚もらっておくのがオススメです。
●役所でもらうのが一般的な婚姻届。最近はオリジナルデザインも人気に
婚姻届の用紙について、どんなデザインのものを使用したか先輩カップルに聞いてみたところ、96%の人が役所で配布されている一般的なものを使用したと回答。でも、実はそれ以外にも各地域でご当地キャラや地域のモチーフを取り入れた地元ならではの婚姻届があったり、インターネットからダウンロードしたりとオリジナルの婚姻届を使用することも可能。ただし、ダウンロードする場合には、A3用紙でプリントアウトされていることが必須です。
≫サンプル付き! 婚姻届の書き方全15項目をケースごとに解説
≫婚姻届の証人は誰にする?証人選びの条件と証人欄の書き方
前もって確認を!「戸籍謄本」の入手
●戸籍謄本とは戸籍謄本(こせきとうほん)とは、その戸籍に入っている人(配偶者・子どもまで)全員の身分事項を証明するもので、戸籍の原文をすべてコピーしたものです。
●戸籍抄本とは
戸籍抄本(こせきしょうほん)とは、その戸籍に入っている人のうち一人または複数人の身分事項を証明するもので、戸籍の関係する部分だけを抜粋してコピーしたものです。
●戸籍謄本が必要なケース
・役所の多くが婚姻届には「戸籍謄本」が必要種類として挙げられていますが、中には「戸籍謄(抄)本」と記載されている場合も。謄本か抄本か迷う時は、全部が記載されている謄本を用意しておくと安心です。
・戸籍謄本は、婚姻届を提出する役所が住民登録をしているところと異なる場合に必要になります。つまり、夫・妻のどちらも本籍地と住民登録をしている役所が同じ場合には必要ありません。もし、夫だけが本籍地と違う場所で婚姻届を提出する場合は夫の戸籍謄本だけが必要になります。
●戸籍謄本はどこでもらえる?
・本籍地の役所(市役所・区役所など)か行政サービスセンターや市民センターまで直接行って入手します。一部の役所では自動交付機から取得することも可能で、料金は窓口・自動交付機ともに1通450円です。
・遠隔地等で行けない場合は、郵送で戸籍謄本の発行申請を行います。ただし、発行までに1~2週間ほど時間がかかるので、前もって手配しておく必要があります。役所によっては、パソコンやスマートフォンからインターネットで発行申請ができる場合もあるので、まずは電子申請のサービスがあるかどうか確認してみるのもオススメです。
・代理人(親戚・知人)が、窓口で取得することも可能ですが、この時は委任状が必要となります。
≫忙しい人必見♪ 結婚の手続き・届け出を効率よく進めるためのポイントを解説します
その場で訂正ができる「旧姓印鑑」を準備
婚姻届に押印した夫・妻それぞれの旧姓印鑑は、提出した婚姻届に不備があった場合その場で訂正印として使用することができるので、必ず持参しましょう。間違えた箇所があった場合はそこに二重線を引いたあと、上から印鑑を押印し訂正すればOK。ちなみに、婚姻届に押印する旧姓印鑑はインク浸透式のゴム印以外が良いとされています。本人確認ができる「身分証明書」を準備
婚姻届を提出しているのが本当に本%未成年は父母の「同意書」or「婚姻届に署名・押印」が必要
未成年者の婚姻には父母(両親)の同意書が必要になります。夫と妻の両方が未成年の場合には、夫と妻それぞれの親が1名署名・押印します。同意は実の両親だけでなく養父母でも認められていて、両親のうちどちらかが既に亡くなっている場合や所在がわからない場合は、1名だけでも認められます。同意書の雛形は役所でもらえますが、自分で用意した用紙に署名押印したものでもOK。【同意書に必要な項目】
・氏名
・生年月日
・本籍地
・住所(住民票に記載されている住所)
・押印
また、婚姻届の「その他」欄に「この婚姻に同意します」と記入し、父母それぞれが署名・押印があれば同意書は必要ありません。
どこに出す?誰が出す?婚姻届の「提出先」
婚姻届の提出ができるのは、・夫の本籍地
・夫の住所地(一時的な所在地含む)
・妻の本籍地
・妻の住所地(一時的な所在地含む))
のいずれかであれば可能です。
「所在地」には一時的な滞在地も含まれるので、たとえば新婚旅行で沖縄の那覇に数日滞在した場合、ふたりの所在地は那覇になりますので那覇市役所に提出することが可能です。ですから、ふたりの新居、新婚旅行先などで滞在していれば好きな場所で提出はできます。しかし、夫や妻の本籍地以外で提出する場合にはそれぞれの戸籍謄本が必要になります。
●提出する人
婚姻届の提出は本人たちのどちらかの都合が悪い場合は一人でもOK。ただ、訂正箇所があった場合には婚姻届に押印したものと同じ印鑑で訂正するので、一人で提出する場合も夫・妻それぞれの旧姓印鑑を持参するのがオススメです。また代理人に提出をお願いすることも可能ですが、身分証明書の提示が必要になるのでひと言添えてお願いするようにしましょう。
必要書類は各自異なる場合が多いので、事前確認がマスト
いかがでしたか?提出する場所や用紙のデザインなど、思いのほか選択肢に幅がある婚姻届。せっかくのふたり門出だからにいつ・どんな風に婚姻届を提出したいか、事前に話し合ってみるのもひとつ。婚姻届に必要な書類の中には時間がかかるものもあるので、早めに必要書類を準備してふたりが夫婦となる手続きをスムーズに進めていきましょう!
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