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結婚式まとめ
結婚式の延期・中止のキャンセル料は"いつ"から"いくら"必要?

楽しみにしていた結婚式を間近に控え、準備も整ってきた時期に突然の災害や、病気、身内の不幸に見舞われてしまうこと、絶対「無い」とは言い切れませんよね。あるいは、諸事情により結婚式場を変更することになったり、結婚式の直前に破談……など、中止・延期の理由はさまざま。けれど、結婚式を取りやめる場合、必ずといっていいほど「キャンセル料」が必要となります。近頃では、結婚式を中止したら高額なキャンセル料を支払うことになったなど、ネットなどで話題になることもしばしば。そこで今回は、結婚式・披露宴のキャンセル料について解説します。
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結婚式はキャンセルできるもの?
結婚式を中止・延期する場合、結婚式場は解約できますが、基本的にキャンセル料が発生し、その金額は挙式日の何日前かで変わります。併せて、衣装や引き出物など、それまでに手配・準備をした結婚式に付随する多くのアイテムをキャンセル(または延期)する必要があります。まずは、結婚式場が用意している「約款」や取り交わした契約書を確認することが重要ですが、「キャンセルは可能でも、キャンセル料が発生するもの」や、「キャンセル自体ができないもの」、さらには「キャンセルができ、キャンセル料金も発生しないもの」など、“できる・できない”はアイテムによって異なりますので、あとの章で詳しく説明します。
まずは“やるべきこと”を整理しましょう。
~キャンセル(中止)・延期が決定したときのTO DO~
□結婚式やウエディングアイテムのキャンセル料の有無、料金の確認
□念のため両家で話し合いの機会をもち、中止・延期の意思を最終確認。親を交えることが難しいようなら、ふたりでしっかり話し合い、キャンセル料支払いの分担などを決める
□結婚式場で中止・延期の手続きをする
□結婚式場以外に自身で手配・予約した衣装や引き出物などをリストアップし、もれなく中止・日程変更の手続きを行う
そもそも結婚式場のキャンセル料とは?
結婚式に限らず、一般的に“キャンセル料”には解約に伴う「事務手数料」という意味合いと、解約に伴って生じる「損害賠償金」としての意味合いがあります。みなさんがイメージしやすいのは、ホテルや旅館などの宿泊予約や、旅行のパッケージツアーなどのキャンセル料ではないでしょうか。たとえば、国内旅行のパッケージツアーの場合、旅行開始日の前日から起算し、遡って21日前までのキャンセルは無料、前日なら旅行代金の40%をキャンセル料として支払います(※注)。これは、電車の座席や、ホテルの客室をほかの人へ販売しないことに対する補償として考えるとわかりやすいですよね。※注:日帰り旅行の場合は、旅行開始日の前日から遡って11日前までなら無料、10~8日前までは旅行代金の20%です。
結婚式場の本予約をキャンセルする場合も同じことがいえます。新郎新婦が特定の日時に結婚式場を予約(契約)すると、式場側はその日程での挙式や披露宴をほかの人に販売できません。しかし新郎新婦が自分の都合でとりやめる場合には、式場側もそれまでキープしていたことに対する対価として、またそれまで打ち合わせを重ね準備をしてきたことに対する対価としてキャンセル料を求めることができます。
知っておきたい「仮予約」と「本予約」の違い
ここで知っておきたいのが、結婚式場の「仮予約」と「本予約」の違いです。仮予約とは、ブライダルフェアなどで結婚式場を訪れた際、希望の日時の挙式を仮に押さえることができるシステム。見学して気に入ったけれど、ほかの式場も見ておきたいという時にオススメです。仮予約は一定期間(7~10日程度)のみ有効なため、式場によって異なりますが一般的にはキャンセル料は発生しません。詳細は下のリンクをご覧ください。≫結婚式の仮予約は3割が利用! 仕組みからキャンセル・本契約まで
一方、本予約は希望の日時の式を正式に契約したことを指し、結婚式場へ内金も支払います。そのため、取りやめる場合はそれ相当の金額がかかりますし、内金が全額返金されないケースもあるので仮予約よりもさらに注意が必要です。
結婚式場のキャンセル料はいつからかかる? 相場とは?
結婚式の本予約後のキャンセル料は一般的には「見積もりの○%」で、そのパーセンテージは挙式・披露宴までの日数で異なります。具体的には結婚式場によって異なりますが、下記の一例をひとつの目安として考えておくと良いでしょう。なおマイナビウエディングに掲載中の式場なら、式場ごとにキャンセル料に関する規定を確認できる機能があるのでぜひ参考にしてください。<結婚式のキャンセル料の目安>
挙式日の179日~150日前まで/申込金の全額+実費
149日~90日前(約3ヶ月前)まで/見積もり金額の20%+実費
89日~60日前(約2ヶ月前)まで/見積もり金額の30%+実費
59日~30日前(約1ヶ月前)まで/見積もり金額の40%+実費
29日~10日前まで/見積もり金額の45%+外注解約料(司会など)+実費
9日~前日まで/見積もり金額の45%+外注解約料+納品済み物品代金
挙式・披露宴当日/見積もり金額の100%
※見積もり金額はサービス料を除きます。
なお、結婚式・披露宴自体を“取りやめる”場合と、“日程を延期する”場合とでは式場の対応も異なります。延期する場合もまずは約款や契約書を確認する必要がありますが、余裕をもった先の日にちへの変更なら料金がかからないことが多くあります(※)。
※ごく一部の結婚式場は、延期についても中止時と同じように変更料として日数に応じた「見積額の◯%」がかかることがありますのでご注意ください。
もしもキャンセル料をめぐって結婚式場側とトラブルになりそうな場合は、自分たちだけで解決しようとせず、第三者の機関である「独立行政法人 国民生活センター」へ相談するのもひとつの手段です。
結婚式場以外でもキャンセル料が発生するアイテムとは
次に、引き出物や衣装など、ウエディングアイテムについてのキャンセル料を解説します。なお、以下は一例ですので、キャンセルできる・できない、及びキャンセル料についてはアイテムごとに企業に確認することをオススメします。■キャンセルできないもの……自身で購入したもの
自身で手配した購入物(ウエディングドレスやタキシード、引き出物、結婚指輪、ペーパーアイテムなど)は、基本的にキャンセルできないので返品できるか否かは個別に確認を。引き出物も、ふたりの名前を入れるなどした特注品の場合は、キャンセルも返品もできません。ほか、引き菓子は受注生産のため、結婚式場を解約する段階ですでに発注済なら、取りやめることも返品もできません。
■キャンセルは可能でも、キャンセル料が発生するもの……レンタル衣装など
レンタルの申し込みをしたもの(ウェディングドレスやタキシードといった婚礼衣装など)は、結婚式場と同様にキャンセル料金が発生しますが解約すること自体は可能です。
■キャンセルができ、キャンセル料金も発生しないもの……カタログギフトなど
中止の時期や発注先の判断によって異なりますが、引き出物にカタログギフトを選んでいた場合は、料金もかからずに取り消しできる場合が稀にあります。まずは直接問い合わせて確認しましょう。
結婚式のキャンセル料を支払う際、両家でどうやって分担する?
それでは、本予約後の結婚式場のキャンセル料は両家でどのように負担するのが適切なのでしょうか。穏便に両家で折半とはいかないのが難しいところですが、キャンセル料の支払いについての分担方法は主に2通り。ひとつは、結婚式を予約した時点で両家の支払い分担を決めていたなら、その割合に則ってキャンセル料を負担する方法。もうひとつは、一方的にどちらかに非があり破談になったという場合にかぎり、非のある方が全額支払うというケース。支払い分担について両家で揉めそうな場合は、ウエディングプランナーなど、客観的な第三者を交えて話し合うのもひとつの方法です。キャンセル料を補償するサービスも登場
結婚を予定しているカップルやその親族のケガ・病気・不幸や自然災害(地震は除く)など、やむを得ない事情により結婚式の取りやめを余儀なくされるとき、とても頼りになる“サービス”があるのをご存知ですか? これは結婚式のキャンセル料を補償するサービスで、結婚式を予約する際に結婚式の付帯サービスとして結婚式場で加入することができます。結婚式の中止により生じる式場側の損失を補填することが主な目的ですが、取りやめた側のカップルにとっても多額のキャンセル料を支払わなくて済むメリットがあるので、結婚式場・新郎新婦双方にとって“もしもの時でも安心”なサービスであることに間違いありません。
結婚式にかかる見積もり金額によって、補償サービス料や補償限度額が異なり、かつ導入しているか否かも式場によっても異なりますが、補償限度額を300万円とした場合の補償サービス料(新郎新婦側が支払う保険の掛け金のようなもの)は25,000円程度がひとつの目安の金額です。現在、このような補償商品がいくつも登場していますが、結婚式場が導入している補償商品の種類によって補償できる範囲も異なるので、加入したい場合はまず結婚式場で聞いてみるとよいでしょう。
結婚式の延期・中止にまつわるトラブルは最小限に
結婚式をとりやめることは、ふたりと式場だけの問題ではありません。招待しているゲストにも結婚式が延期・中止になった旨を速やかに連絡するなど、自分たちのために予定を空けておいてくれた人への気配りも大切です。結婚式の延期・中止という突然の出来事にも、慌てたり取り乱したりせず、「お金のこと」「すべきこと」などを整理しながら前に進んでいきましょう。
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